都市計画事業認可に伴う公告及び土地建物等の有償譲渡の制限について
令和6年9月6日付けで新駅整備に係る都市計画事業認可が公示されたことを受け、都市計画法第66条の規定により公告を行いました。
公告内容
(1)公告日
令和6年9月13日
(2)都市計画事業の種類及び名称
船橋都市計画都市高速鉄道事業第5号線
(3)施行者の名称
東葉高速鉄道株式会社
(4)事務所の所在地
千葉県八千代市緑が丘一丁目1120番地3
(5)事業地の所在
イ 収用の部分 船橋市東町及び米ケ崎町地内
ロ 使用の部分 船橋市東町及び米ケ崎町地内
有償譲渡の制限について
事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、当該土地建物等の予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(当社)に届け出る必要があります。
届出後30日以内に当社が届出者に対し土地建物等を買い取る旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、当社が優先して買い取ることができます。
当社が届出者に対し、土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、当該土地建物等を譲り渡すことができます。
【届出書類等】
(1)届出書類
(2)届出先
東葉高速鉄道株式会社 総務部経営企画課
本件に関するお問い合わせ
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総務部経営企画課(平日 9:00~17:30)
- 電 話 047-458-0018
- メール toyo-shineki@toyokosoku.co.jp